収入額から給与所得控除を差し引いて「課税される所得金額」を計算します。
収入額 | |
---|---|
sample | |
課税される所得金額 |
「課税される所得金額」から、所得税と住民税と国民健康保険料の計算を行います。
課税される所得金額 | |
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sample | |
国民健康保険料 算出基準自治体 | |
所得税額 | |
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復興特別所得税 (2.1%, 平成49年まで) | |
住民税額 (概算) | |
医療分保険料 | |
後期高齢者支援金分保険料 | |
介護分保険料 (40~65歳) | |
国民健康保険料計 |
「所得税額」から「課税される所得金額」を逆算します。
所得税額 | |
---|---|
課税される所得金額 |
平成27年度以降の所得税の税額は以下のとおりです。平成19年から平成26年までとの違いは 4000万円超の税率が追加された点のみです。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円を超え330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円を超え695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円を超え900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円を超え1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円を超え4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
国民健康保険料の計算は、自治体と年度によって変わります。
この機能は作成中です。大雑把な値は出せますが、まだ調整が必要な個所が複数あります。
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